主任ケアマネの話
こんばんは。
居宅介護支援事業の管理者に主任ケアマネを配置することを義務化するかどうかの話。頭の良い人たちが集まって話し合い、どうやら決着したようです。
と言いつつ、義務化されることは既定路線。
むしろ注目していたのは経過措置の概要。
もっと言えば経過措置の対象になる範囲がどの程度なのか、と言う点。
(以下は18日現在、福岡市の対応は未定との事。このため、記載内容に責任は持てませんので御了承下さい)
- 既存事業所→セーフ(3年間は主任ケアマネでなくてもOK)
- 平成30年3月31日までに指定の事業所→セーフ(同上)
- 平成30年4月1日以降の指定事業所→アウト(主任ケアマネ必置)
1と2は分かるのですが3はちょっと何言ってるのか分からない感じです(もちろん意味は分かります)。
4月開業を目指して1月から事前協議なりに入っていた開業予定者で主任ケアマネの要件を満たさない人は開業できないことが決まったようなものです。
これ、本当にひどい話。
せめて、経過措置の範囲を平成30年度までにする必要があると思いますが暴論なのでしょうか。
昨年の今頃も放課後デイの要件が大きく変わって混乱しました。
結果、研修の受講要件については経過措置が延長されるというお粗末な結果に落ち着きましたけど。
この時期、色々と変化があって大変です。本当に大変なのは開業予定者を含めた事業者様であることは言うまでもありません。
私も受任している案件を1ヵ月前倒しで申請することになりそうです。
さてさて、
前回のブログはとても悲しいものでした。落ち込んでたから更新できなかった、と言うわけでは無く単に忙しかっただけです。
ちょっとバタバタしておりますが悲しいことを忘れるには忙しくすることが一番でしょう。なので、ちょっとストレスが溜まる作業もありますが頑張っていこうと思います。