控え
こんばんは。
今日はとても気持ちの良い天気でしたね。やっぱり私は寒いのが嫌いだと改めて思いました(笑)
さて、
仕事上、法務局や役所にはしょっちゅう書類を提出します。
で、基本的には控えを作成して受領印をもらうなりします。
言うまでもなく提出したことを後で証明できるからです。
登記申請のために法務局へ申請書を提出する場合、受領証を作成しておけば「受領した」ことをその受領証に記載してもらえます。
オンライン申請の場合、送信データが記録として残りますが添付書類等は結局のところ持参するなり郵送するなりなのでやはり何らかの方法で提出した「記録」を残しておきたいものです。
このように法務局においては「控え」に対する認識と言うか仕組みが一応は出来上がっている気はします。
困るのは許認可や指定等で窓口となる自治体窓口。
こちらから言わないと受領印すら押して貰えないケースは結構あります。
「受領印を押すだけで許可(指定)を認めたわけではありません」と言われなくても分かることを言われたりします。
窓口によっては上記した「…認めたわけではありません」という文章を手書きされたり、そうしたゴム印を既に用意している所もあります。
100歩譲って「…認めたわけではない」ということを言われたりすることはまぁ良いでしょう。
私が言いたいのは提出した書類の中にはウン万円もの証紙が貼られていることがあるという点です。
もし、もしもですよ、ちゃんと貼って出したのに後になって「ありませんでした」ということになったら困るのはどちらでしょうか。
当然、提出したこちら側になります。
そうした点を踏まえて証紙を貼ってあることを確認し「確かに受領した」と処理するのが当たり前だと私は思うのですが、実際の所はそうではありません。
誤解を招くといけないので敢えて申し上げておくと、こちらから言わなくても上記した内容を踏まえて当たり前に受領印を押してくれる窓口もあります。
が、あくまでも個人的な見解で言えば当たり前でない窓口の方が多いように思えます。
今日も法務局へ行った際、登記相談で待っている人や補正に来ている人、窓口で待っている人など司法書士では無い一般の方々を多く見かけました。
また、許認可関連でご自分で手続きをされる方も多くいらっしゃると思います。
そうした方々は無用なトラブルを避けるためにも「控え」をしっかりと確保するように気を付けて頂ければと思います。
スマホや携帯で印紙や証紙を貼ってあるページを撮影するだけでもしないよりは良いと思います。
私自身、これまで「印紙が貼ってないよ」みたいなことに遭遇したことはありませんが気を付けるに越したことはないと日々感じております。
さてさて、
明日は少し遠出になりますが、証紙貼った申請書を提出してまいります!