資本金

こんばんは。

今日は午前中に面談を1件済ませお昼過ぎに株式会社の設立登記のため福岡法務局へ。

新庁舎となった法務局ですが、以前に比べて駐車場が空いていない気がします。

原因の一つは入国管理局が福岡法務局と同じ建物へ移転してきたため。

建物内も以前に比べて国際色豊かです。

さて、

株式会社の設立の際、資本金の入金作業をお客様に行って頂く必要があります。

資本金は幾らでもOK

原則というか巷で売られている書籍に書いてあることと言えば

「発起人の口座へ振り込む」

「既に口座に資本金以上のお金が入っていたとしても、一旦引き出してまた預け入れをする」

という感じでしょうか。

もちろん、これ自体は間違っていないのですが上記には例外というか別の取扱もあります。

例えば、発起人「でない」設立時代表者の口座へ振込む方法。

この場合は発起人が資本金の受領権限を別の人(上記の場合は設立時代表者)に委任したという書面を提出します(要は委任状)。

また、全国の法務局で取り扱いが同じか分かりませんが、資本金の払い込みが発起人でも設立時役員でもない第三者による振込でも手続き上は通ります。

当然、この場合は第三者に対する本人確認もするべきでしょう。

最初から第三者の話が出ていれば良いのですが、後になってその話が出てくると慌てることがあります。

設立の日付が指定されている場合などは尚更です。

手続き上は問題無くても本人確認が出来ていない以上、受任する側からすると手続きを進める事が出来ません。

こうした資本金の入金作業は定款認証が終わった後の日付(同日はOK)で行うことが原則ですが、これも今となっては厳密に守られていないようです。

「間違える人が多いから」

という話を聞いたことがありますが、自分が手続きをする時は当然スケジュールは守ってもらっています。

なぜなら、本来の決まりが定款認証→資本金の入金、だからです。

原則は原則として守っておかないと、どこかで失敗する気になるビビリな私ですので仕方ありません。

今回の申請は設立後の手続きが色々と残っていますので早目に終わってくれることを祈っております。

さてさて、

明日は書類作成を一気にやって、早く外に出かけられるよう頑張ります!