評価証明書
こんばんは。
今日は御昼過ぎから福岡市役所で2件の協議を済ませてきました。
さて、
話は変わり、不動産の固定資産評価証明について少しだけ。
司法書士なり行政書士なりは職務上請求書というものを使用して業務に必要な戸籍謄本や住民票などを職権で取得することが可能です。
ただ、何でもかんでも取得できるわけではありません。
業務で使用する機会の多い固定資産評価証明書や名寄帳等は当然のことながら取得するには委任状が必要になります。
これ、何で職権で取得できないのかなーといつも思います。
重要な書類であることは理解しておりますが、せめて司法書士が登記をするために使用する場合は取得を認めてくれないかなと(交付依頼書の話はここでは省略)。
先日もこの評価証明書を取得する機会があったのですが、依頼者の委任状を持参し窓口へ。
ここで少し窓口とゴタゴタありまして…。
相続の案件で相続人がAとBだったとし、課税通知書がAに届いているがBからの委任状を持参して取得しようとしたケースです。
すると、窓口の人から
「Aが生存しているのであれば、Aからの委任状でなければ受付できません」
「なんで?」
と思わず言ってしまいました。
課税通知書は相続が開始した後にお役所が戸籍の内容から判断して相続人の誰かに宛名を変えて送付する流れが一般的です(相続登記をしていない場合の話)。
窓口の人はあれやこれや理由を付けて出せないの一点張りでしたが、家族関係を証明するために戸籍謄本を私は持参していました。
それでも首を縦に振らないので、あーだこーだ言い合っていると
「課税課に聞いて下さい」
と言われたため、
「そっちで回してください!」
と私も突っぱねました。
すると、その窓口の人が課税課と10分程度話をした挙句
「戸籍謄本で家族関係が証明できれば出します」
と。
「いや、だから最初から戸籍謄本持って来てるって言っただろうが!」
とは言いませんでしたが、戸籍謄本を鞄から出して「優しく」渡しました。
結果、評価証明書は取得出来たのですが「なんだかなー」な感じです。
相続なり売買なり贈与なりで不動産の名義変更(所有権移転)を行う場合、登録免許税の計算に固定資産の評価額が必要になります。
所有者に毎年送られてくる課税通知書(明細)があれば、それを登記の添付書類として使用できるのですが、無い場合は評価証明書を取得する必要があります(別の方法も有)。
このため、評価証明書を取得するケースは結構あるのですが委任状を持参しないとならないのが何とも面倒だなと。
評価証明に限らず納税証明書など税に絡む書類も職権で取得することは出来ませんが、それらの書類はそうそう必要になりません。
でも、評価証明書については不動産の登記に関しては「つきもの」的な物なので取得することが出来るようになったらいいなーと思います。
まぁ、無理でしょうけどね。
さてさて、
明日も寒いみたいで嫌な感じです。
愛車のとある部分に異常が見つかり、大事に至らなければ良いなと戦々恐々です。。。
ということで、風邪を引かないよう頑張ります!