労働時間

こんばんは。

ここ数日は暖かくて過ごしやすいですね。

今日は放課後等デイサービスの現地確認の立会いに行ってきました。

50分程度で終了し、後は指定通知書の受け取りを待つだけです。

今回の申請でも少し話題になったのが「特例措置対象事業場」として1週間の労働時間を44時間にするかどうか、という点です。

労働基準法上、1週間の労働時間は40時間以内と定められておりますが例外があります。

それが「特例措置対象事業場」に該当する場合です。

詳細は省きますが、放課後デイ等の社会福祉施設は上記を適用することが出来るため、週の労働時間を44時間とすることが可能です。

このため、労働時間を週44時間としてスタートする事業所もあります。

これ自体、指定申請上何の問題もないのですが、果たしてそれで良いのかな!?とも個人的には思う所があります。

考え方は色々

特例措置対象事業場として週の労働時間を44時間とすることは経営者にとっては良い事ですが、従業員にとっては何も良いことがありません。

本来、40時間を超える部分は割増賃金を請求することが可能です。

しかし、週44時間が適用されている事業所だと40時間を超える4時間分の割増賃金を請求することは出来ないわけです。

従業員自身がそのことに納得していれば問題ないのですが、私が懸念するのは「開業後」のことです。

開業後、利用者が集まり事業所で働く人員を新たに雇用することになると思いますが、非常勤ならともかく常勤で働こうと思っている人からはどう見えるでしょうか?

給料などが同じである場合、私なら40時間の方を選ぶと思います。

「うちは非常勤しか雇わないから大丈夫だよ」

と思っている事業所も多いと思いますが、放課後デイに限定して言えば、信頼を置いていた児発管や唯一の常勤指導員が突然辞めるケースは日常茶飯事のように私は見てきています。

辞める理由は人それぞれだとは思いますが、ただでさえ人員不足に悩む業界ですから少しでも条件の良いところに人は流れがちです。

ましてや、児発管や常勤勤務できる従業者についてはどこの事業所も喉から手が出るほど欲しい人材でしょう。

開業当初はどうしても従業員数が少ないため44時間とせざるを得ないとしても、開業後に変更しても良い訳です。

そうした点も踏まえ、事業所の営業時間なり常勤時間なりを検討して頂くのも良いのではないかと思います。

さてさて、

今日は他にも相続登記の申請書類がまとまりましたので少しずつ業務が片付いているのが実感できて良い感じです。

明日は新しく役員変更登記の打合せ等が入っておりますが、順序良く進めていきたいと思います。

今月も残り10日程、頑張っていきましょう!