総合事業に対する定款の目的

こんばんは。

雨が…酷過ぎ…ますね。。。

いつ晴れますか?

今日は絶対に外に出なくてはならない用事も少なかったので、事務作業に専念しておりました。

先日ご依頼頂いた株式会社設立の準備を進め、定款を公証役場へ送信し事前確認の依頼。

すんなり返ってくるかと思いきや、修正箇所がチラホラ。。。

この辺の対応は公証人によって全く異なります。

公証人と言えども出身は様々で、一般財団法人東京公証人協会の記事によると「裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します」とあります。

修正箇所を見ていくと、担当頂いた公証人の出身が少しだけ分かるような気がする時があります。

ただ、上記文言に「…司法書士…」とありますが、司法書士で公証人になった人が居るのは私は知りませんでした(私が無知なだけ!?!?)。

ともかく、一言一句漏らさずにチェック頂けるので有難い限りでございます。

あ、

そういえば、今日の話は定款の「目的」についての続きでした。

余談がだいぶ長くなりましたが、昨日の続きを。

介護事業関連の話なのですが、これまで行われていた予防事業が総合事業へ移行されることは以前より話に出ており、既に移行が開始している自治体もあります。

既存事業所に対する対応は各自治体によって様々ですが、福岡市の場合は平成27年3月31日までに指定業者となっている事業者に対しては「みなし指定」を適用し、総合事業を行う上での特段の指定は必要なしとなっております。

ただ、この場合においても平成30年以降は更新の手続きが必要になるため先々においては何かしらの手続きが必要になってきます。

で、

この「みなし指定」が適用される事業者は何もしなくて良いのかと言えばそうではありません。

ここでやっと「目的」の話になります。

総合事業を実施するためには定款の目的に

  • 第1号訪問事業
  • 第1号通所事業

などの文言を入れる必要があります。

つまり、定款変更のための総会を開き、定款の目的を変更し、法務局に対して目的変更の登記を申請しなければなりません。

上記した福岡市の場合は総合事業への移行が平成29年4月1日以降となっていますので、定款の目的はそれまでに変更すれば良い、という話になります。

ただ、ついつい忘れがちになるため総合事業を念頭に置いている事業者さんは早目に手続きすることをお勧め致します。

私も既存の事業所様へ順次ご案内を進めており、既に数件の御依頼を頂いております。

登録免許税が3万円と重たい金額ですが、総合事業を行う上では避けて通れませんのでしっかり手続きをしておきましょう。

余談の余談ですが、噂によれば思った以上に総合事業へ手を挙げる事業所が少ないとか。

そのためか、地域密着型に変わった所謂小規模デイの申請においては窓口から「総合事業へ手を挙げてくれますか?」ということを聞かれたりするケースもあります。

もちろん、総合事業を行うことが義務では無いのですが…そのうち…暗に押し付けるような形になるのではないかと心配もしております。

この辺の話はまた改めて。

さてさて、

明日は雨だろうが雪だろうが1日中外回りです。

今後を見据え、何とか明日で目途をつけたい!と考えてますので濡れながら頑張ってきます。