積極証明

こんばんは。

先週末に提出していた相続登記が完了し、法務局より識別情報や原本還付書類が発送されました(レターパック追跡済)。

今回の手続きは被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっていたため、例のごとく不在住・不在籍証明書を提出。

戸籍の附票等で住所の繋がりが証明できなかったため上記書類を提出した流れでした。

で、課税通知書が無かったため評価証明書を取得し何の気なしにそのまま併せて提出。

すると、、、

法務局より連絡が入り「提出している評価証明書では積極的な証明書として認められない」とのこと。。。

法務局からの着信はヒヤヒヤします

取得した評価証明書の住所が登記簿記載の住所と同じだったのですが、どうもこれが引っ掛かった様子。

本来、課税通知書を提出すれば評価証明書をわざわざ取得する必要はありません。

今回のように被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が戸籍の附票等で繋がらない場合は、不在住・不在籍証明書と併せて被相続人宛に届いている課税通知書を提出すれば積極証明+消極証明の合わせ技一本的な感じで受け付けてもらえます。

権利証(登記済証や識別情報)があれば良いともされていますが、住所の繋がりが証明できないケースでは権利証が無いケースの方が多いです。

今回は課税通知書が無かったため評価証明書を取得したのですが、被相続人の住所が最後の住所になっていなかったためこれが積極証明に該当しないと見なされた訳です。

法務局からの連絡の後、管轄市役所の税務課に連絡を入れ事情を説明し住所の変更依頼。

最後の住所を証明する書類を送ってもらえれば、とのことでしたので戸籍の附票を取得し変更手続き。

最後の住所に書き換えられた評価証明書を再取得し法務局へ提出。

これにて一件落着、という感じでした。

間違えたことで色々と知識を整理できるためたまには間違うものだとプラス思考で捉えております(笑)

明日も暑そうですが頑張りましょう!