不在住・不在籍証明書
こんばんは。
今日は業務の話を少しだけ。
相続の登記において登記簿上に記載されてある所有者の住所と死亡時の住所が異なるケースはよくあります。
この場合、戸籍の附票等を取得して住所の変遷が分かれば問題ありません。
ただ、戸籍の附票等は保存期間が短いため請求しても発行されないケースがあります。
ではどうするか、なのですがこの場合は不在住・不在籍証明書を取得して提出すれば大抵の場合は問題ありません。
で、
この不在住・不在籍証明書なのですが、稀に請求者の生年月日を記載する箇所があるものを見かけます。
以前、何も考えずにそのまま生年月日が記載されている不在住・不在籍証明書を取得して法務局へ申請書の添付書類として提出しました。
すると、法務局から連絡が入り「生年月日記載の物は受付できません」とのこと。
「えー、いいじゃーん」と心の中で叫びましたが、丁重に取り直すことを伝えて改めて取得しました。
確かに、不在住・不在籍証明書に生年月日が記載されていることは数としては少ないかもしれませんが、役場によっては書式に最初から生年月日記載欄が設けられている物を見かけることがあります。
全ての法務局が生年月日記載の不在住・不在籍証明書を受け付けないと言っている訳ではないですが、何だかしっくりこないんですよね。
逆に役場に「生年月日を入れられると登記が出来ない」と伝えると、すんなり生年月日を外してもらえます。
「だったら生年月日要らなくね?」と誰かが代弁してくれることを期待しつつ「お手数おかけしました」と丁寧にその場を去ります。
これまで市内だけではなく、県外のあちこちにも不在籍・不在住証明書を請求してきましたが生年月日が記載されている証明書を見かけることは殆ど無いんですよね。
なので、レアケースと言って良いのか分かりませんが一つの経験として覚えておこうかなと思った次第です。
ただ、こうした生年月日が記載されるケースであっても職権で取得する際に使用する職務上請求書を使って郵送で申請する場合に対応が異なるケースもあります。
窓口に出向いて請求すると職務上請求書を提出した上で更に役場備え付けの書面に必要事項を記入して、それに役場の証明印を押してもらう流れがあります。
この同じ役場に対して郵送請求すると生年月日が記載されていなかったりするんですよね。
役場によっては不在住・不在籍証明書は書式が手書きの物だったりするので生年月日の記載を意図的に外しているのでしょうか???
やっぱり「生年月日要らなくね?」と思ってしまうんですがどうなんでしょう。
うーん、私が無知なだけなのかな。
さてさて、最後は愚痴っぽくなってしまいましたが懲りずに役場へ頭を下げて頑張ろうと思います。
明日は半日外回りに行ってまいります。