遺産分割協議証明書

こんばんは。

先月から引き続き相続登記など不動産登記の業務が続いております。

相続人の数が多い場合、遺産分割協議書をまとめるのに苦労することがあります。

それぞれの相続人が遠方に住んでいる場合など、一つの遺産分割協議書を相続人から相続人へ回すのは時間も労力もかかり、紛失のリスクもあります。

今回の申請分も相続人の数が10名近く存在し、居住地は北から南まであちこちに点在していました。

そこで、今回は遺産分割協議証明書(以下、証明書)を使用しました。

ホント使い勝手が良いです

記載内容は遺産分割協議書とそれほど変わりは無いのですが、この証明書は相続人それぞれが署名・押印すれば良いため、一つの書類を相続人間で回す必要がありません。

つまり、私から一斉に相続人に対して同じ内容の書類を郵送し、それに各自が署名押印して私宛に返送してもらえば済むわけです。

一つの遺産分割協議書を相続人間で回すことに比べたらかなりの時間を短縮することにもなります。

いやー、とっても便利です。

基本的には遺産分割協議書を作成するようにはしているのですが、相続人が遠方の場合などはこの証明書を使用することが多いです。

さてさて、

明日は宗像まで放課後等デイサービスの事業所を撮影しに行ってまいります。

現地確認の日程も決まりましたので、手続き完了までもう少しです。

ドライブがてら行ってまいりまーす。