旧商法に触れる

こんばんは。

あっという間に今週も終わってしまいました。

さてさて、

役員の任期切れによる懈怠登記についてのお問合せが後を絶ちません。

そんな中、旧商法に触れる機会があったので少しだけ。

会社法は意外と面白い

現在の会社法は平成18年に施行されました。

それ以前は商法にて会社の色々な取り決めがなされていました。

私が司法書士試験を受験している時に勉強したのは当然のことながら会社法になります。

商法も1問だけ出題されていたので少しは勉強していましたが、会社法が施行され削除された商法の条文には特に触れる機会がありませんでした。

今回、役員の任期切れについて旧商法に触れる機会があり何だか新鮮な気持ちになりました(笑)

旧商法第256条にこんな条文があります。

2 最初ノ取締役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ1年ヲ超ユルコトヲ得ズ

前項の規定とは「取締役の任期は2年を超えることが出来ない」という内容です。

旧商法では株式会社を設立した場合や有限会社を株式会社に変更した場合などの最初の取締役の任期は1年となっています。

私は受験時代にこんなことは知りませんでした。

試験は「平成○年4月1日現在有効なもの」という基準を基に出題される訳ですから当然ではあります。

が、実務では会社法が施行される直前に最初の取締役となったケースで、その後の会社法施行の流れを受けている案件も当然のことながら出てきます。

最初の任期が1年(既存の会社の場合は2年)→会社法が施行されて任期を伸長した→このことが原因で任期満了の時期を間違えて認識している、若しくは忘れている、というケースは良くあります。

基本的な事ですが、役員の任期を伸長しても任期の起算日は選任日ですのでお間違いの無いようお気を付け下さい。

なお、この起算日である「選任日」も旧商法では「就任日」とされていました。

細かい点ではありますが色々と注意すべき点はあります。

会社法は非常に奥が深い法律で色々な意味で私も受験時代に悩まされました(笑)

しかし、一つずつ読み解いていくと結構面白い法律でもあります。

旧商法から会社法への変遷はかなり大がかりと言うか全く異なる法律と言ってよいほど内容が変わっています。

当時の受験生がさぞ苦しんだことは想像に難くありません。。。

いずれにせよ、会社の登記を忘れている場合は無駄なお金(過料)が発生してしまいますので早目の対応をお勧め致します。

明日は相続の御相談で1件だけ面談に行ってまいります。

早く梅雨が明けろー!