やっぱり届いたようです

こんばんは。

相変わらず体調が最悪なのですが、仕事はまってくれませんので朝から通常営業。

午前中は新規開業予定のお客様との面談。

会社設立から許可申請、創業融資や税理士の紹介など一通り説明。

お客様は分からない点や不安に思っていたことが解消できて安心した、と仰られていました。

それだけでも無料相談をご利用頂く価値はあると思います。

ご依頼頂くかどうかはその後の問題なので、遠慮なく無料相談のご連絡を頂ければと思います。

さてさて、

このブログでも何度か書いておりますが、登記の懈怠について少し。

必要な登記を怠っていると過料の制裁が待ち構えている、という話は何度もしております。

ある日突然やってきます

これは法人登記の話ですから不動産登記は関係ありません(表示の登記を除く)。

で、数か月前に役員変更の手続きを怠っていた法人様の役員変更登記を行いました。

そのお客様とお話する機会があったのですが、やはり過料の通知が届いたようです。

金額は5万数千円…。

業務上の事なので詳細は書けませんが、登記を怠っていた期間は約1年半程度でした。

にしては「ちょっと高いな」とも思いますが、この点の基準は明確になっておりません。

役員の数、代表者の変更の有無、期間、などなど諸々が加味されての計算だとは思います。

お客様曰く「過料の通知が届くかもしれない話を聞いてはいたけど、実際に受け取るとやっぱりビックリした」とのことです。

何せ送り主は裁判所ですからビックリしますよね。

ちなみに、登記を放置している以上はこの過料通知が届くことは殆ど無いと言えます。

法務局は全ての法人を一つ一つチェックしている訳ではありません。

今回のように役員変更登記の申請があったときに「懈怠分だな」と気付かれて法務局から裁判所へ通知が行く、という流れです。

「じゃあ放置しておけば通知も来ないんじゃん!」と思ったあなた、絶対に後で痛い目にあいます。

先にも触れましたが今回のケースは登記を放置していた期間が1年半程度と余り長くありません。

にも関わらず結構な金額になっていると思いませんか?

もし、この手続きがあと数年遅れていたら一体幾らになっていたのでしょう。

考えただけでも恐ろしいですね。

会社の解散(清算)を考えている場合もこの問題からは逃れることが出来ません。

解散の際には解散登記や清算人の登記を行います。

しかし、過去に放置していた役員変更登記を済ませてからでないと上記した解散登記などは受け付けてもらえません。

そう、結局はバレるのです。

登記を放置している会社様はすぐにでもご連絡頂ければと思います。

という事で、明日も朝から外回りですが午後は事務作業に集中したいと思います。

早く梅雨が終わればいいなー。