一般社団法人の設立について

こんばんは。
一般社団法人の設立において普通法人型と非営利型のどちらで設立するか。
非営利型を検討する上で問題になるのは親族以外で役員を3人用意出来るかどうか。
もう少し詳しく書くと

「理事及びその理事の配偶者または3親等以内の親族、その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること」

という感じ。
要は非営利型で設立したい場合、理事が5人までの法人は身内を役員に入れることが出来ないという訳です。
非営利型に必要な役員の最低数は理事3名なので、3名それぞれが身内以外であることが要件となります。

議決権を持つ正会員にはそのような制約が無いのがちょっと不思議な感じがするのは私だけでしょうか。
まぁこれはNPO法人も同じですけど。
ちなみに、NPO法人の役員の最低数は理事3名と監事1名なので更にハードルが高いと言えます。

NPO法人の場合は何が何でも役員の最低数を集めないと設立手続きを進めることが出来ません。
これに対して一般社団法人の場合は普通法人型で設立して事業を開始するのも一つの手と言えます。

一つの方法

普通法人型(「普通型」とか言い方は色々)の場合、必要な役員は理事1名です。
設立時の正会員は2名必要ですが、親族OKなので何とかなるでしょう。

普通法人型で設立を済ませ、理事が他に2名揃った時点で非営利型に切り替えることが可能です。
大雑把に言えば、理事を2名加える登記を行い、同時に定款の内容を非営利型に適した内容に変更すれば良いです。
もちろん、その後に税務署への届出は必要です。

表向きにはその一般社団法人が普通法人型なのか非営利型なのかは分かりません。
登記簿を見て役員が理事1名なら間違いなく普通法人型ですが、仮に3名の理事が登記されていたとしても、その法人が非営利型なのかは登記簿上からは分からないのです。

普通法人型で設立し、途中で非営利型に変更。そのまた後で普通法人型に変わることもできます。
ただ、非営利型から普通法人型に移行した場合はその後に非営利型に戻ることが出来ないというのが注意点と言えます。
そんな法人さんは見たことないですけど。

ということで、非営利法人で早く事業を開始したい人は普通法人型の一般社団法人で始めてみてはいかがでしょうか、というお話でした。

暑かったり肌寒かったりですが、風邪ひかないよう気を付けましょう。