表題部所有者が共有で相続があったときの話

早くも4月が終わります。
今日は備忘録的に実務の話を少し。

すぐに忘れてしまう

相続が開始し、不動産の名義を変える際、その不動産が亡くなった人とその家族の共有になっていることはよくある話です。
で、所有権保存登記がされておらず表題登記のみされているケースも珍しくはありません。

んで、仮にAさんBさんが共有している不動産があったとします。
Aさんが亡くなり、Bさんが相続人だった場合、所有権保存登記はどうするのか。

不動産登記法第74条1項1号を根拠にBさんが単独で手続きすることは問題ありません。
ここでちょっと迷うのが所有者の書き方です。

表題部所有者がAさんのみであれば話は簡単で、Bさんは相続人として自分名義で所有権保存登記を行えばOKです。
相続人がBさん以外にCさんDさんが存在しても、遺産分割協議でBさんが取得するようにしたりBさんCさんが共有名義で保存登記をすることも可能です。

今回はAさん分をBさんが相続するという話し。
最終的にBさん一人が所有者になる訳ですが、所有者をBさんとしてのみ記載するのはバツ。

所有者欄は

(持分○分の○につき被相続人A)B

上記の書き方で補正もなく無事に終了。
んでんで、この話には続きが。

Bさんはもともと自分の物として持っていた分については純粋な保存登記になりますが、Aさん分に関しては相続により得たもの。
このため、Aさん持分の評価額が100万円以下の土地であればAさん分の登録免許税が免除されます。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により一部非課税」とすればBさん持分の評価額に基づいて計算した登録免許税を納めればOK。

と、つらつら書いておりますが以前に申請した時は補正通知が来るんじゃないかとモヤモヤしておりました。
無事に完了しひと安心でございます。

ということで暖かくなってまいりましたが無理せず健康に過ごしましょう。