払込金保管証明書

こんばんは。

朝から嫌な天気でしたね。
休み明けにふさわしくバタバタした一日でした。

さて、

12月に法人の設立をしたお客様より

「口座を作ろうと思って銀行に行ったら払込金保管証明書が必要か聞かれたけど何のこと?」

との連絡が。

払込金保管証明書という言葉自体久しぶりに聞いたなぁと思いつつ、簡単に説明した上で不要であることをお伝えしました。

この払込金保管証明書、自分の知識を整理するためにもすんごーく簡単に書いておきます。

会社を設立する際に出資金(資本金)が確かに払込まれたことを証明する書類として以前までは払込金保管証明書が必要でした。

この証明書は当然のことながら払込んだ先の金融機関から発行してもらいます。ただ、時間はかかるし費用もかかる。

おまけに設立登記が完了するまで払込んだ出資金(資本金)を使うことが出来ないという何とも面倒な制度。

平成18年に会社法が施行されたことにより、発起設立(発起人が発行される株式の全てを引受けてする設立)の場合に払込金保管証明書が不要になりました。

代わりに資本金が入金されてある口座の通帳コピーを取り、法人実印を押印すればOKという何とも簡単な方法に。

通帳コピーも面倒だったりする

合同会社の場合は領収書を作成してしまえば通帳のコピーすら不要です。

募集設立(発起人以外に株式を引受ける人を募集してする設立)の場合は今でも払込金保管証明書が必要となります。

と、こんな感じで問題ないと思います(多分)。

私がこれまで設立してきたケースで募集設立は数える程しかありません。その殆どが発起設立ですので払込金保管証明書という言葉を聞いた時はかなり新鮮でした(笑)

金融機関の窓口の方、ありがとうございます。お蔭で知識を呼び戻すことが出来ました。お客様にも質問頂いた御礼を申し上げます。

さてさて、

明日も天気は良くなさそうですが、朝から外回りに行ってまいります。