設立はお早めに
こんばんは。
今週は急なご依頼が複数入ったり等で慌ただしい一週間でした。
さて、
介護事業や障がい福祉事業、児童支援事業など指定(許可)が絡むような事業を計画している場合、必ず付いて回る手続きが法人の設立です。
どの法人格(株式会社や合同会社、一般社団法人など)にするかが決まっているのであれば早目に設立手続きを終わらせておくことをお勧めします。
開業が1年近く先になるような計画であれば別ですが、良い物件が見つかり次第手続きに入るというような姿勢であればなおさらです。
理由は幾つかありますが、法人の設立を終わらせておけば法人名義で契約等を行うことが出来るという点があります。
良い物件が見つかり早く契約(仮契約)したいと思っても法人が出来上がっていなければ個人名義で手続きをするしかありません。
こうしたケースはよくある話でもありますが、設立後に賃貸借契約書の名義を個人から法人に切り替える必要も出てきます。
この場合、手数料を請求されるケースも少なからずありますので注意が必要です。
設立を終わらせておけば法人名義の口座を作ることも含め指定申請で慌ただしくなる前に済ませておけることも出てきます。
私は司法書士として設立の登記から行政書士として指定申請までを一括して受任することが殆どですが、これまでの経験上、上記した事は間違いなく言えることです。
やれることは終わらせておく、これは登記なり指定申請なりといった行政手続きが絡むようなケースでは徹底して良いと言えます。
法務局の混み具合により登記に時間がかかることもあります。指定の窓口の担当者が慣れていなくて申請までに余計な時間を要することもあります。
そうした見えないリスクを出来るだけ回避できるよう、最初の手続きである法人の設立は早目に終わらせておくことをお勧め致します。
さてさて、
明日も面談が入っておりますので半日程度お仕事を頑張ってまいります。
良い週末をお過ごしくださいませ。