相談支援事業について

こんばんは。

明日が祝日なので何だか週末気分です。

さて、

最近なぜか問い合わせやご依頼が多い相談支援事業の話を少し。

相談が急に増えました

障がい福祉サービス事業における特定相談支援と障がい児支援事業における障がい児相談支援を一緒に行う場合とそうでない場合があると思います。

が、

福岡市の場合、特定相談支援のみを行うことはOKですが障がい児相談支援のみを行うのはNGとされております。

特定相談支援の窓口は保健福祉局の在宅支援課で、障がい児相談支援の窓口はこども未来局です。

で、

障がい児相談支援の指定申請を行う場合、上記したように特定相談の指定も取るように言われるのですがこの場合はこども未来局が特定相談の指定窓口にもなります。

つまり、窓口が一本化される訳です。

ただ、放課後等デイサービスの指定申請と同じように事前協議は指定予定日の5か月前に行う必要があるため開業までに時間を要します。

特定相談支援のみ早く事業を開始したい場合は本来の窓口である保健福祉局の在宅支援課に対して手続きを行えばOKです。

ただ、この場合は2回申請(特定と障がい児相談)しないとならないため面倒と言えば面倒です。

これに対して福岡市以外の場合は「相談支援」というのがある意味一括りになっている感じで、申請の際に「障がい児相談支援もされますか?」と確認されて「する」「しない」を選択できる感じです(自治体によって若干の違いはあるようです)。

この点だけを見ると福岡市の場合は窓口が二つに分かれているため、特定相談支援のみを先に行いたい人からすれば面倒な感じと言えます。

福岡市以外の申請で気を付けなければならないのは、申請窓口が各自治体になるという点です。

他の事業の場合、福岡市以外の窓口は基本的に各管轄ごとの保健福祉環境事務所です(北九州市や久留米市等を除く)。

ところが、相談支援の場合は各自治体が窓口になるため春日市役所であったり太宰府市役所であったり大野城市役所であったり那珂川町役場だったりする訳です。

で、

各自治体は独自に申請期限を設けてたりするので注意が必要です。

と、こんな感じで相談支援事業の申請は色々と毛色が違う感じがします。

余談ですが、他の事業と同じように質問が多い点として法人格の種類はどれでもOKです。

株式、合同、社団、NPOいずれもOKです。

ただ、相談支援事業は一人で立ち上げるケースが殆どですから、株式、合同、社団(普通法人型)が良いのではないかと思います。

この点も丁寧にご案内致しますので遠慮なく御問い合わせ頂ければ幸いです。

さてさて、

明日は祝日ですが色々と書類が到着する予定なので一度は事務所のポストを覗きにいくことになりそうです。

最近、娘が事務所に来たがるので明日も散歩がてら連れて行こうかなと。

ということで、良い休日をお過ごしくださいませ。