2017.11.21
カテゴリ:雑感
休眠会社・休眠一般法人
こんばんは。
最近は一件のご依頼が結果的には複数案件だったりするので売上的には嬉しいのですが事務処理がハンパないです。
今日も気晴らしで出かけた以外はほぼ事務作業でした。。。
さて、
休眠会社(休眠一般法人)に対する通知について思うことを少し。
お付き合いのある会社さんから「休眠一般法人に対する法務局からの通知が来たので見てほしい」と連絡が。
「ん?一般社団法人や一般財団法人を持ってたんですか???」
と取り敢えず面喰っておきました(笑)
実は殆ど活動していない状態で放置していたとの事。
この通知は簡単に言うと最後に行った登記から株式会社の場合は12年、一般社団法人や一般財団法人は5年が経過したときに法務局から送られてくる物です。
要は「活動してないなら解散登記しちゃうよ!」というお知らせです。
この通知が来たことがきっかけでご相談頂くケースは意外に多くあります。
また、こうした通知が届くことは同時に過料の制裁が待ち受けていることを意味します。
もちろん、法人の代表者さん個人が支払うことになるため良いことは一つもありません。
ご相談のあったお客様には早急に役員変更の登記を行いたいと思います。
さてさて、
今日はちょっと出かけた先でかわいい猫と遭遇して楽しかったです(笑)
この話はまた改めて。
明日も頑張っていきましょう!