非営利法人の登記・設立手続き(NPO/一般社団/社会福祉法人)|福岡市南区の山本事務所
福岡でNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人などの非営利法人の設立や各種登記手続きをお考えなら、実績豊富な山本事務所にお任せください。
当事務所は開所当時より、数多くのNPO法人や一般社団法人の設立・運営手続きに携わってまいりました。さらに、専門的な知識と厳格な手続きが求められる財団法人や社会福祉法人の登記実績もございます。
「自分たちの活動に最適な法人格はどれ?」「役員変更や定款変更の手続きが分からない」など、非営利法人ならではのお悩みや煩雑な手続きを、司法書士・行政書士の両視点からトータルでサポートいたします。まずは無料相談でお気軽にお話をお聞かせください。
1. 当事務所が対応している非営利法人の種類
非営利法人と一言で言っても、その目的や組織形態によって必要な手続きは大きく異なります。山本事務所では、以下のすべての非営利法人に対応しています。
NPO法人(特定非営利活動法人)
特徴:社会貢献活動を目的とする法人です。設立には所轄庁(福岡県や福岡市など)の「認証」が必要なため、書類作成や申請に時間がかかります。
主な手続き:設立認証申請、設立登記、役員変更、定款変更など。
一般社団法人・一般財団法人
特徴:人の集まり(社団)や財産の集まり(財団)を法人化するものです。NPO法人のような官公庁の認証が不要なため、比較的スピーディーに設立できます。
主な手続き:定款認証、設立、役員変更(評議員・理事・監事)、目的変更、主たる事務所の移転など。
社会福祉法人
特徴:特別養護老人ホームや保育園などの社会福祉事業を行うための法人です。設立・運営には極めて高い公共性と厳しい審査基準があります。
主な手続き:設立認可申請、設立登記、資産の総額の変更登記、理事・監事・評議員の変更、定款変更に伴う所轄庁への認証申請など。
2. 非営利法人でよくある「登記・手続き」のお悩み
非営利法人は、株式会社などの営利法人に比べて「定期的な手続き」が多く、失念すると過料(ペナルティ)の対象になるケースがあるため注意が必要です。
定期的な役員変更登記(任期管理)
法人役員には任期があります。「メンバーが変わっていないから」と放置していませんか?法律上、メンバーが変わっていなくても任期が来たら「重任(再任)」の登記手続きが必要です。
資産の総額の変更登記(社会福祉法人など)
毎事業年度終了後、決算に基づいて「資産の総額」を登記する必要があります(※法改正による変更等にも柔軟に対応します)。
以前はNPO法人も資産の総額の変更登記が存在しましたが、法改正(2018年)により現在は不要となっております。
定款の変更
法人の「目的」を変更・追加する手続きを行います(行政への変更認可・届出・登記の一括対応が可能です)。
3. 山本事務所が選ばれる3つの理由(強み)
① 開所当時からの豊富な実績とノウハウ
当事務所は設立当初から非営利法人の支援に力を入れてきました。これまでに蓄積されたノウハウがあるため、各法人の特性に合わせた的確なアドバイスが可能です。
② 司法書士×行政書士のワンストップ対応
非営利法人の多くは、法務局への「登記」だけでなく、所轄庁への「認証・認可・届出」がセットになります。当事務所は司法書士と行政書士の両資格を有しているため、窓口を一本化してスムーズに手続きを進められます。
③ 丁寧なヒアリングと柔軟なサポート
「どの法人格が自分たちのビジョンに合うか分からない」という段階でのご相談も大歓迎です。じっくりとお話を伺い、メリット・デメリットを分かりやすくご説明します。夜間・土日の対応や出張相談も可能です。
4. 手続きの流れと費用
初回無料相談:まずはお電話やお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
ご提案・お見積り:最適な法人格や必要な手続き、費用の目安をご提示します。
書類作成・申請:定款の作成、官公庁への申請、法務局への登記まで一括して行います。
手続き完了:完了後の書類をお渡しし、今後の役員任期などの注意点をお伝えします。
※詳細な費用については、法人の種類や手続き内容によって異なります。費用についてのページをご覧いただくか、個別にお見積もりいたします。
5. 福岡で非営利法人の手続きをお考えの方へ
非営利法人の運営は、日々の活動だけでなく、コンプライアンス(法令遵守)に則った適切な手続きが欠かせません。皆様が安心して本来の社会貢献活動や事業に集中できるよう、バックオフィス面を全力でサポートいたします。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、どうぞ気を使うことなく山本事務所へご相談ください。
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