ちょっとレアな手続き
こんばんは。
今日は介護保険負担限度額認定申請の話を少しだけ。
介護保険施設に入所や滞在をすると、介護サービス費の利用者負担分とは別にその施設の居住費(滞在費)や食費を支払う必要があります。
居住費(滞在費)や食費の金額については施設との契約によります。
ただし、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。
提出書類としては、
- 申請書(要マイナンバー)
- 同意書
- 委任状(自分で手続きができない場合)
- 通帳のコピー
などが上げられます。
認定を得るためには収入要件に加え、財産要件をクリアする必要があります。
保有している預貯金や有価証券等の合計金額が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下であることが要件になります。
以前は夫婦が別居している場合、財産の申告は本人だけで良かったのですが、制度が変わり別居している場合でも夫婦の財産を合計して判断します。
このため、別居している場合でもご夫婦双方の通帳コピーや同意書への署名押印が必要になります。
保有財産の証明として預貯金の場合は通帳のコピーを提出しますが、年金が振り込まれている口座の通帳コピーも必ず添付する必要があります。
この点において保有財産についてはあくまでも自己申告という感じではあるのですが、
提出書類の中に「同意書」なるものがあり、こちらは役所による財産調査に同意するという内容の書面になっています。
役所がどの程度調査に力を入れているかは不明ですが、正直に申告するようにしましょう。
申請書の提出は郵送でも行えますが、事前に管轄の役所(窓口)に連絡を入れておいた方がスムーズかもしれません。
役所が受領した後、凡そ1週間程度で認定の決定がなされ認定証が郵送されてきます。
認定の有効期限は申請した月の初日から翌年度(申請月が4月~7月の場合は当年度)の7月31日までとなります。
手続きは1年ごとに更新をする必要がありますが、仮に8月中の申請が間に合わなかった場合でも9月に入ってから申請すれば9月1日分からは適用となります。
この場合、8月1日から8月30日分までは通常の料金を支払う必要がありますので注意しましょう。
以上が手続きの大まかな内容となります。
申請を代理する機会は少ないのですが、8月にバタバタと申請を終えたため備忘録として書いてみました。
入居している施設の事務員さんや担当のケアマネさんが代理するケースも多いと思いますが、当然のことながら私も手続きできますのでお困りの方はご相談ください。
さてさて、
こんなに天気が悪いのに明日は予報通り晴れるのでしょうか?
早くも金曜日、がんばっていきましょう!