A型事業所編の最終回

こんばんは。

今日は過去2回に渡って書いてきた「A型事業所開設に向けて知っておきたいこと」についての最終回です。

「知っておきたいこと」は他にもたくさんありますが、取り敢えずは今日までのことを頭に入れて頂ければ大きな勘違いは防げるのではないかと思います。

本日お伝えしたいのは、国保連からの訓練等給付費の使い道について。

就労支援事業会計は難しい!?

これ、

極々基本的なことなのですが、新規参入を検討されている方々の殆どが知らない点のため敢えて記載しておきます。

国保連から受け取る給付費を利用者の人件費に充てることは出来ません。

というか、

絶対に充ててはダメです。

訓練等給付費を利用者の人件費として使っていると最悪は指定取り消しになります。

では、利用者の人件費はどうやって支払うのかというと事業所の「売上」から支払う必要があります。

A型事業所は事業所における生産活動の売上(外部収入)で利用者の人件費を賄わなければなりません。

売上があがらなかったからといって国保連からの給付費を人件費に充ててはダメです。

どうやってバレるの?なんて思った方もいると思いますが、実地指導や監査などで帳簿を見ればすぐにバレます。

これには就労支援事業会計の話が絡んできますが長くなりますので省略します。

最近では役所がA型事業所における不正に対して非常に厳しい対応を取っているため、隠し事はいずれバレると思った方が良いです。

国保連から受け取る給付費は利用者の人件費「以外」に使用します。

簡単に言うと従業者(管理者やサビ管、指導員等)の給与や家賃等々です。

こうしたことから、事業所の売上が確実に確保できる事業計画でなければA型事業所の運営は行き詰まってしまうことが分かって頂けると思います。

私がA型事業所の運営が難しいと思う理由の一つがこの部分です。

A型事業所は一般雇用契約を利用者と結ぶため最低賃金を保証しなくてはなりません。

利用者10名が平均5時間働いたとし、稼働日数が22日あれば人件費として必要な金額は約84万円です。

この84万円をA型事業所で行う作業の売上から捻出する必要があります。

もちろん毎月です。

福岡市に対してA型事業所の指定申請を行う場合、この部分の計画書を作成するのに苦労します。

極端に言うと、「確実に売上があがりますよ!」という裏付け資料を提出できなければ申請自体受け付けてもらえないと思ってください。

そのくらい福岡市への申請は厳しいものとなっております。

以上が今回の「知っておくべきこと」になります。

前々回からの話をまとめると、

  1. 法人を新規に設立する必要がある
  2. 事業所面積が100㎡以上だとコストも手間もかかる
  3. 給付費を利用者の人件費に充てることができない

といった感じです。

ご相談頂いたお客様に上記3点をお伝えすると、A型事業所開設を諦める方も多くいらっしゃいます。

1はまだしも、2と3の事実により計画が飛んでしまうこともしばしば。

新規参入を検討されている方は上記3点を把握した上で計画を立てて頂ければと思います。

さてさて、

今週は土曜日まで面談が入っているため事務作業を前倒しで終わらせていきたいと思います。

明日もがんばりましょう!