昨日の続き(A型事業所編)

こんばんは。

今日は昨日の続きを。

A型事業所の開業をお考えの方の中にはこれまで障がい福祉サービス事業に携わったことがない方が多くいらっしゃいます。

そうした方々に対して昨日に引き続き、押さえておきたい基本的なポイントを簡単に。

昨日の話は「新規に法人を設立する必要がある」という内容でした。

では、新規に法人を設立したとして次に出てくる問題は「事業所」です。

昨日の記事と重なりますが、既に行っている事業内容の一部をA型事業として行うとします。

この場合、まず考えられるのが既に営利企業として活動している既存の事業所(営業所)の場所(物件)をそのままA型事業所として活用する案です。

しかし、この考えも殆どのケースで不可能であると考えた方が良いと言えます。

物件選びは重要課題

例えば、既に事業として何かしらの工場なり作業場なり自社家屋なりを利用している場合、「要件」さえ満たせばその場所をそのままA型事業所として使用(申請)することは可能です。

ただ、その要件をクリアできるケースは稀だと言えます。

理由はA型事業所として使用する建物の面積が100㎡以上あると、その物件について用途変更等の手続きを行う必要が出てくるからです。

つまり、「障がい福祉事業所」としての必要な設備を整備する必要があるということです。

用途変更だけでも多額の費用が生じ、面積に応じて設置する消防設備も異なってきます。

これでは開業までに多額のコストがかかってしまいます。

100㎡以上の広さがある物件でも使用する面積を100㎡未満に「明確に区切って」申請する方法もあるのはありますが、あくまでもレアなケースとしてお考えください。

A型事業に限りませんが使用する物件の広さが100㎡以上かそうでないかで必要になる手間・コストは大幅に変わってきます。

このため、既存物件を使用する場合において面積が100㎡以上あれば計画を練り直す必要も出てきますので十分にお気をつけ頂ければと思います。

以上が今回のご案内となります。

さてさて、

何だか天気がスッキリしませんが明日もがんばっていきましょう!