法定相続分で頭の体操

こんばんは。

今日は面談の予定も入っていたため半日程度仕事となりました。

仕事は早めに切り上げて夜は娘が楽しみにしていた動物園に。

なんか、昔に比べて人が多くなったのは気のせいでしょうか???

さて、

相続を原因とする不動産の名義変更の話を少し。

不動産の名義を変える際、相続人が複数存在する場合でも誰か一人の名義に変更するパターンが多いと言えます。

遺産分割協議書を作成し、亡くなられた方名義の不動産を相続人の一人が受け取る形で手続きを行います。

しかし、稀にではありますが諸々の事情を加味して法定相続分の形で不動産の名義を変更する場合も当然にあります。

この時、各相続人の持ち分(割合)は民法で定められており、これが法定相続分というものです。

代襲相続

普段、遺産分割協議書を作成して誰か一人の名義に変える手続きばかりをしていると、法定相続分の割合を考えるのはちょっとした頭の体操になります。

司法書士試験で不動産登記の記述問題に取り組む際、問題が相続の内容だったりすると法定相続分の計算に頭を悩ますこともありました。

法定相続分の割合を考えるのはコツさえ掴んでおけばそう難しいものではありません。

例えば、上の図のような相続関係がある場合に被相続人から一番遠い位置にいる相続人の割合を「1」とします。

図のケースは相続人であるBが死亡しているため、Bの代わりにDとEが相続人に該当します(代襲相続)。

同列(同順位)の相続人の割合は同じですから、図で言うところのDとEを互いに「1」とします。

次にDとEより先順位の相続人の割合を考える際、やはり同列(同順位)の相続人の割合は同じであることを基本線として考えるとABCの持ち分割合は同じになる訳です。

図のケースではBが死亡してDとEが代わりに相続人となっているため、このDとEの割合の合計がBの割合だったと考えられます。

AとCの割合はBと同じわけですから、AとCのそれぞれの割合はDとEの合計1+1=「2」となります。

こうして相続人すべてに数字を当てはめると

Aは2、Cは2、Dは1、Eは1となります。

ここまで出来たら後はそのすべての数字を合計し、合計して出た数字を分母に持ってくれば法定相続の計算は完了します。

ACDEの数字を合計すると「6」になります(2+2+1+1)。

この「6」を分母にして最初に当てはめた相続人それぞれの数字を分子に持ってくれば良い訳です。

こうすると、AとCはそれぞれ6分の2、DとEはぞれぞれ6分の1となります。

試しに分数にした相続人それぞれの割合を合計すると6分の6で「1」となり、計算が正しいことが裏付けされます。

相続人に子供が居ないようなケースでは基本線である法定相続分の割合が変化するため、上記と同じ考えで計算すると間違えますので気を付けましょう。

相続人に子供が居るケースでは代襲相続などの絡みはあれど、基本的には上記の流れで計算すれば相続人が何人いようが簡単に計算が出来ます。

「一番遠い相続人を1とする」。これが基本です。

上記したように法定相続分にて名義を変えるケースは私の場合でいえば非常に稀なため、たまにそうした案件を引き受けると受験時代を思い出してちょっと新鮮な気持ちになれるというオチのない話でございました。

さてさて、

明日は日曜日ですが暑さも少しはマシになってきましたので、娘と元気に公園で遊んで来ようと思います。

良い休日をお過ごしくださいませ。