士業と言えども一個人
こんばんは。
ブログをさぼり気味でございます。
今日はご新規の面談で筑紫野市と小郡市に行ってきました。
小郡から戻る途中、急な雷雨で川沿いを走りながら不安にかられておりました。
さて、
こちらのブログにも何度か書いておりますが、士業は依頼者の戸籍謄本等を職務上請求書を使って委任状無しで取得することが出来ます。
とは言え、職務上請求書が使用できるケースと言うのは限られているため、「理由を問わず」使用できるわけではありません。
今回はこの職務上請求書を「使わない」ときの話。
職務上請求書が使用できない場合、お客様に委任状を書いて頂きそれを基に各役所に請求します。
使用する書式は当然のことながら各役所が備えている物を使用します。
で、
仕事として依頼されているため、当然のことながら委任状には受任者(私のこと)は司法書士なり行政書士の山本として記載します。
基本的に戸籍謄本等を代理人が請求する場合は、その代理人の本人確認書類が添付書類になります。
この時、私が持っている司法書士なり行政書士なりの資格証の写しと免許証の写しを送付します。
これらを一緒に送ることで「大抵の」ケースでは請求した戸籍謄本等は事務所宛に送って頂けます。
ところが、
極々稀にではありますが、「事務所宛に送れません」という連絡を役所の方から頂くことがあります。
この場合は私の免許証に記載されている自宅住所宛に送られてきます。
実際に最近あったケースなんですが、事務所に送るか自宅に送るかの判断に迷った役所がなんと管轄の法務局へ問い合わせを入れた様子。。。
案件としては登記とはまったく関係の無い案件だったのですが、、、
局の回答は
「職務上請求書を使用していない場合は、一個人として委任を受けているため、送付先は事務所宛では無く受任者の住所宛(自宅)である」
とのこと。
私自身、このとこ自体は仕方ない程度に捉えておりますが、事務所宛に返送頂いた方が便利が良いのは言うまでもありません。
まぁ、こうしたケースは本当に稀で殆どは事務所宛に送ってもらえます。
委任状さえあれば代理人には誰でもなれますから、自宅宛に送付されるケースでは士業と言えどもやっていること自体は一個人となんら変わりは無いと「見なされている」というのがちょっと寂しく感じた、というのが本日の結論でございます。
さてさて、
明日もご新規の面談が入っておりますが、残念なことに補正も入っておりますので首尾よく回ってきたいと思います。