事務所移転の話 その3

こんばんは。

今日は予想に反して気持ちの良い天気でした。

さて、

これまで何度か記載していますが、事務所移転に関する話を少し。

パキラはすくすく育っています

事務所が移転したことによる変更届を司法書士会と行政書士会に提出しました。

司法書士会へは移転後すぐに提出しました。

仕事上、司法書士の会員証はちょくちょく提示することがあるので早目に住所の変更を済ませないと色々と面倒だと思ったからです。

あくまでも私の場合ですが、行政書士業務では会員証を提示する機会が殆ど無いためついつい届出が後回しになってしまいました。

ただ、あまりにも遅いと懲戒の対象になるとかならないとかの話もあるため早目に出すことに越したことはありません。

で、

この届出にはお金がかかります。

司法書士会への届出は4,000円。

行政書士会へはなんと9,000円。。。

しかも、行政書士会の場合は写真も提出しないとならないため証明写真代を含めると1万円近くかかります。

なんでそんなに費用がかかるの?と思いつつ、決まりなので仕方ありません。

行政書士は登録の時もそうですが、事務所の移転の時も現地確認があります。

所属する支部の支部長さんなり副支部長さんなりが実際に事務所へ訪問します。

これがあるから費用が高いの?なんて勘ぐってしまいますがその話はもう止めときましょう。

行政書士業務には役所による現地確認(実地調査)がよくあります。

多分(あくまでも多分)、これに習った流れだと思いますが、何もそこまで一緒にしなくとも、と思います。

実際、行政書士の登録なり事務所の移転なりの手続きには物件の賃貸借契約書の提出が必要になります。

この際、居住用の物件の場合、つまり自宅兼事務所の場合は家主の使用承諾書が必要になります。

この流れは車庫証明の手続きなんかに非常に似ているなと。

仮に使用する物件が親族所有の物であったとしても、その親族からの使用承諾書を取り付けて提出する必要があります(ますます車庫証明の手続きと似てきます)。

私は事務所用として借りており、契約書にもその旨が記載されているため使用承諾書を取り付ける必要はありませんでした。

それでも現地確認は行われる訳です。

これに対して、司法書士の場合は登録の場合も移転の場合もその住所を記入して提出するだけです。

契約書の提出も必要ありません。

この点、司法書士会への手続きは非常に楽ちんですね。

ということで、行政書士会による現地確認が週明けの月曜日に行われる流れとなりました。

行政書士関連の集まりに関しては支部の集まりを含め全くと言って良いほど私は顔を出さないので、同じ支部の方とお会いするのは良い機会かも知れませんね。

そういう訳で月曜日は丁重にお招きさせて頂こうと思います。

さてさて、

先日の予報では日曜日は雨でしたが、どうも晴れるみたいですね。

良い休日をお過ごしくださいませ。