離婚の手続き
こんばんは。
今日は21時からの面談が入っていたため帰りが遅くなりました。
さて、
現在、離婚に伴う手続きを並行して2件受任しております。
離婚給付等契約公正証書作成、財産分与による不動産の所有権移転、それに関連する変更登記、という感じで内容も大体同じです。
単発的に公正証書の作成のみご依頼頂くケースや所有権の移転登記のみをご依頼頂く場合もありますが、今回は両方セットです。
で、
この業務は意外に手間がかかります。
と言うのも、当然のことながらお客様が2名存在するからです。
ご依頼頂く段階ではご夫婦のどちらかからの連絡ですが、受任後はご夫婦それぞれとのやりとりが必要です。
離婚協議書の作成にあたっては双方に確認を取りながら進めます。
また、公証役場とのやり取りも必要です。
公正証書作成時、本人が出席しない場合は変わって代理人として私が出席をします。
送達の有無もそうですが、出席しなかった当事者には謄本を発送する作業も生じます。
公正証書の作成が終われば離婚届の提出。
ここでお客様の中には「離婚給付等契約公正証書を作ってしまえば離婚が成立する」と勘違いされている方が少なからず存在します。
もちろん、離婚届の提出が必要になります。
こちらも事前に準備をお願いするのですが、中々進まないこともしばしば。
離婚届の提出が終われば、戸籍謄本を取得し、財産分与による所有権の移転登記を申請するという流れです。
既に所有者の現住所が変わっている場合や抵当権抹消の有無、権利証(登記済証や識別情報)の有無等、ここでもケースによって事務作業は増えます。
離婚したことが記載された戸籍謄本を取得するにも離婚届を提出してから数日を要します(役所や提出先による)。
このため、ここでも数日の足止めを喰らうことになります。
移転登記が終われば登記識別情報の受け渡しや預かり書類の返還など諸々の事務作業を終えてやっと業務終了となります。
離婚業務は単純に話す相手が二人いるというだけで作業量は結構膨らんだりしますので、ここはいかに効率よく説明して進めるかがポイントです。
とは言え、郵送のやり取りも2方向となりますのでやはり一定の時間を要します。
週明け、受任している業務については一定の目途が付きそうなので手落ちの無いよう進めていきたいと思います。
さてさて、
日曜日は天気が崩れそうですが気温は上がりそうです。
まだまだ寒暖の差が激しいので体調管理には十分お気を付け下さいませ。