合同会社の役員変更について思うこと

こんばんは。

最近は法人登記の業務が絶えず入っている感じです。

今週から来週にかけても合同会社、株式会社、一般社団法人、NPO法人と色々な法人格の変更登記が入っております。

その中で、ちょっと厄介な場面に遭遇することのある合同会社の役員変更登記について。

こんなビルに事務所を構えれれば成功!?

合同会社の役員は業務執行社員と呼びますが、この役員に変更が生じる場合は色々と考える場面があります。

新たに加入する役員が出資をするのかどうか、既存役員から持分の譲渡を受けるのか、退任する役員が持分の払い戻しを受けるのかどうかで手続きの中身が変わってきます。

設立の際は登録免許税が株式会社よりも割安であるため、合同会社は簡単に作れるイメージがあります。

が、役員の数が多かったり入れ替わりが多い合同会社の場合は役員変更の手続きが結構大変だったりします。

このため、設立の段階で役員の入れ替わりが想定できる場合は株式会社を選択する方が良い場合もあります。

こうした事情も踏まえて設立の際に法人格をどうするか検討するべきだとも言えます。

とは言え、「こうなる筈じゃなかった」ということもしばしばありますので難しいところではあります。

あくまでも個人的な見解ですが、役員変更における報酬の相場も何となく合同会社の方が高く設定されているように見受けられます。

株式会社の場合は選任と就任承諾をしたことが記載されている議事録を準備すれば変更登記における書類が揃うような簡単なケースでも合同会社の場合はそうはいきません。

こうした事情から報酬の設定も高くなりがちだと思います。

法人格を迷われているお客様にはこうした事情もしっかり伝えていきたいと思う今日この頃でございます。

さてさて、

明日はお昼から面談を済ませ、その後はあちこち役所周りになりそうです。

寒いですが頑張りましょう!