放課後等デイサービスはどう変わる!?!?

こんばんは。

今日は事務作業に集中して取り組みましたが、予定していたところまで進みませんでした。

あとちょっとだったのですが、最近はお客様と電話で長く話す機会が多いため、どうしても作業が止まってしまいます。

外回りの時は移動しながら話も出来るため効率は良いのですが、さすがに電話片手に事務作業は進みません。

こればかりは仕方ないですね。

さて、

年明け早々、ちょっと首を傾げたくなるような発表が厚労省からありました。

ビックリな改正です

放課後等デイサービスの人員要件が今後は厳しくなりそうです。

これまでサビ管以外は特段の資格要件は設けられておりませんでした(加算を取る場合は省略)。

今後は実務経験(3年)者設置の必須化や、配置すべき職員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉―ビス経験者」とした上で、そのうち「児童指導員」又は「保育士」を半数以上にする、といった感じです。

しかも、厚労省によれば今年の4月から実施するとのことです。

現状は各自治体において経過措置を設けるかどうかなどの詳細は決まっていない様子。

これらの改正は放課後デイが乱立し、不正請求が横行していることへの対応とのことです。

個人的に思うのはただ一つ、、こんなことをしても不正請求は無くならないということです。

確かに不正請求は問題ですし、放課後デイの数自体が増えたのも事実です。

ただ、事業所数が足りていない地域も県内にはある訳で弾力的な対応をしないと必要な所へ必要なサービスが行き届かないと思います。

こうした流れは放課後デイに限らず、これまでも介護事業の分野や他の障害福祉事業の中でもありました。

このため、放課後デイに対するこうした改正はある意味分かっていたことではあります。

今回の改正で必然的に事業所の新規設置数は減っていくでしょう。

ただ、その中で不正請求をする(している)事業所の「割合」は変わらないと思います。

今回の改正では他にも「ガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務付け」も決定しているようですが、果たしてこれで不正請求自体を減らすことに繋がるのでしょうか。

開業を予定している人からしてみれば非常に難しい問題に直面する可能性が高いと言えます。

今回の改正にはA型事業に対しても見直し案が出されています。

各自治体の対応も気になる所ではありますので、今後の動きを注視していきたいと思います。

さてさて、

明日は朝から久留米へ入ります。

喉の調子が良くありませんが、安全運転で行ってきます!