ちょっと気を使う

こんばんは。

今日は朝から放課後等デイサービス開業予定の事業所様より指定通知書が届いたと連絡があり良いスタートとなりました。

さて、

月末にかけて役員変更の御依頼が偶然重なったため、書類の準備を進めていました。

株式会社・合同会社・一般社団法人と法人格も様々です。

で、

その中で一般社団法人の手続きはちょっと気を使います。

他とはちょっと違う!?!?

一般社団法人は普通法人型か非営利型なのかで法人の仕組みが異なります。

ただ、手続き自体は株式会社の取締役会を置いているかそうでないかと余り変わりません。

なので、「気を使う」ってのは単に「確認しながら」作業を進めているって感じです。

株主は社員、取締役は理事、監査役は監事、取締役会は理事会、と名前が異なるだけで議事録の内容などもそう大して変わりはありません。

今回は非営利型の一般社団法人のため、社員総会・理事会を開催し役員の変更(重任含む)を行う感じです。

一般社団法人が他の営利法人(株式・合同)と決定的に異なる一つに役員の任期伸長が出来ない点があります。

理事は2年、監事は4年の任期となります。

この点は非営利法人であるNPO法人も同じですね。

私が設立の手続きを行った法人様には既に2期が終わった法人様も来年にかけて2期目が終わる法人様も複数存在します。

役員の登記を放置して過料の制裁が…なんて話をここで何度も触れておりますが、自らが携わった法人様にはそんなことをさせる訳に行きません。

しっかりと任期をチェックしてこちらから早目に案内をするよう努めています。

設立の時に「役員が変わらなくても2期目が終了したら登記する必要がありますよ」と御案内していても、ほぼ100%忘れられております(笑)

でも、大丈夫です。私がちゃんと案内しますので御安心下さい!

と、私自身が忘れないためにもこの記事を書いた次第です。

さてさて、

最近は遠方のお客様からご依頼を頂くことが多く有難い限りです。

12月はグループホームや居宅介護、A型事業など障害福祉サービス事業が集中する月になりそうです。

明日の朝は寒いみたいなので暖かくして寝ましょう!