間違いが正されました
こんばんは。
今日は不動産の相続登記が完了し、登記識別情報やら戸籍等の関連書類をお客様へお渡しするための事務作業に追われていました。
今月は月末まで3件ほど相続登記の申請が続く予定です。
さて、
話は大きく変わりますが、介護事業や障がい福祉サービス事業における大事な加算と言えば「処遇改善加算」です。
この加算は現場で働く人たちの給与を少しでも上げようと創設された仕組みです。
平成27年度に内容が少し変わりましたが、事業者にとって重要な加算であることに違いはありません。
ところで、この処遇改善加算について福岡市では指定日から適用することをこれまでは不可としていました(例外有)。
つまり、開業した時点では加算を取ることが出来ず、早くても翌月以降という取扱いでした。
これ、非常におかしな話で以前より「何で?」と窓口に理由を何度も求めたことがあります。
以下は実際にあった回答の一部です。
「開業していないのにどの部分の処遇を改善するんですか?」
「労働保険に加入している事の証明が出せますか?」
と、人によって回答は様々でした。
が、上記の回答は言わせてもらえば「めちゃめちゃ」です。
最初の回答は処遇改善という名前を基に考えた物なのかと疑ってしまいたくもなりますが、そもそもこの制度は先にも書いたように現場で働く人たちの給与を上げるために作られたものです。
これは、何年も勤務している人(何年も事業を続けている事業所)だけを対象にしているわけでは無く、「全ての人」が対象です。
当然、新規に開業し、そこで働く人たちも含まれます。
また、二つ目の回答ですが「当たり前」の話です。
これまた「そもそも」の話なのですが、事業所の開業日はイコール指定日な訳であり、従業員の雇用などは基本的に指定日を基準に行う形が殆どです。
稀に指定日前に雇用して労災等の手続きを済ませてある事業所もありますが、殆どのケースではこうした手続きは指定日以降(若しくは直前)の話になります。
では「どうするか」なのですが、こんなものは「後出し」を認めれば良いだけの話です。
「後出し」出来ない事業所には加算の対象とせず、提出した事業所には予定通り加算の対象とすれば解決する話です。
実はこの辺の話は福岡市以外の地域では少し早い段階で柔軟な対応がされていました。
労働保険に加入している事の証明書については「後出し」を認め、指定日から処遇改善加算の適用を認めるような対応に他の地域は変わっていました。
最初の回答は全くの「論外」なため他の地域では話題にもなりませんので端折ります。
そして、ここにきて福岡市も上記の流れで指定日から加算の対象となることを認めるようになりました。
「厚労省の通達にもOKとされているし、他の地域も既にそうしている」
と言うような回答を聞き、私は開いた口が塞がりませんでしたが丁寧に「助かりますぅ―」と語尾上げな口調で御礼を言っておきました。
これまでの対応は一体なんだったんでしょうか。
障がい福祉の窓口では労働保険関係の書類させ提出出来れば認めるような節も以前からありましたが、介護の窓口では殆どのケースで最初から否定していました。
まぁ今後は書類の提出期限さえ守れば適用としてくれるので良いですけどね。
という事で、福岡市内で新規開業を検討されている方は処遇改善加算も条件さえ満たせば指定と同時に適用が可能、という認識で宜しいかと思われます。
さてさて、明日は金曜日。
今週は日曜日まで面談が入っていますので手際よく週末を乗り越えたいと思います。
暑いですがネクタイ締めて頑張ります!