昨日の続き

こんばんは。

今日も体調絶不調でした。。。

喉が悪いため電話で話すときも咳き込むのなんの…。

こんな日に限って電話が多いんですよね。

さてさて、

今日は昨日の続きを。

この話は今日でお終いです

最高裁の判決を受け新聞やネットニュースの見出しは

「司法書士は140万円以上の債務整理が出来ない」

なんてのが殆どでしたね。

いやいや、そんな書き方しちゃだめでしょ。

そもそも、司法書士が140万円以上の案件を受けれないことは以前から変わっていません。

今回の判決は「債権(債権者)毎に」となっている訳で、一つの債権者あたり140万円超えていなければ総額が1億だって司法書士は債務整理が出来る訳です。

多重債務者は1社あたり50万円~100万円の借金を数社に渡って行っており、こうしたケースではこれまでも、これからも司法書士の債務整理は出来る訳です。

また、破産業務においては簡裁代理権が無い時代から行われてきました。

なので、今回のような見出しが躍ってしまうと「債務整理は司法書士に頼めないな」ということになりかねません。

こうした際に迅速に何らかの動きを司法書士会だったり連合会だったりが行えばよいのですが、何にもしないんでしょうね。

今回の判決については司法書士においても意見が色々とあるようです。

個人的な見解としては今回の判決は妥当かなと思います。

受益額説については法改正の際に一定の取り決めがなされていたと某ベテランの先生が書かれておりました。

その観点から見ると今回の判決は納得がいくものではないと思います。

ただ、私が思うに「一般市民に分かり易いかどうか」というのが大切なんじゃないかなと思います。

おバカな私には受益額説の本質的な部分等はなーんにも見えておりませんが、少なくとも「債権(債権者)毎に140万円を超えるか否か」と言う方が分かり易いです。

もちろん、今回の判決の影響が今後どういった形で出てくるかは今のところ分かりません。

「司法書士が訴えられる」ような記事もチラホラ見ますがどうなんでしょうか。

その時、受益額説を推奨してきた会なり連合会なりは助けてくれるのでしょうか。

という事で、明日も朝から面談のため今日も早く寝まーす。