一般社団法人の本店移転登記

こんばんは。

今日はご依頼頂いている一般社団法人の主たる事務所の移転登記について簡単に。

一般社団法人の変更手続き

一般社団法人は株式会社や合同会社等の営利法人と異なり、非営利法人の一つに分類されます。

非営利法人には議決権を有する「社員」と呼ばれる仕組みがあったり、タイトルには本店移転登記と書きましたが、本当は「主たる事務所の移転登記」と呼んだり、営利法人と異なる所は多々あります。

ただ、大まかな仕組みというか手続きの流れは似たようなものと言えます。

主たる事務所の住所を具体的に番地まで定款に定めている場合は社員総会で定款変更の決議を取ります。

定款に最少行政区画までの記載があり、管轄が変わらない移転の手続きであれば理事や理事会などで決議をすることが可能です。

こうしたことは、単に社員総会を株主総会に、理事会を取締役会に置き換えて考えれば凡そ間違うことは無いと言えます。

一般社団法人は設立時には社員が二人必要ですが、設立後、すぐに社員を一人にしても問題ありません。

これは一般法人型も非営利型も同様です。

これにより、NPO法人よりも運営がしやすいというメリットがあります。

少し話はそれましたが、新年度を控え、法人格の種類に関わらず変更手続きの御相談を多く頂いております。

ご依頼頂いている主たる事務所の移転登記も既に書類は準備していますので、後は移転予定日以降に申請するのみです。

移転した新事務所にも顔を出したいと思います。

あー、今年は桜を見ながらお酒が飲みたいなー。