不動産登記

不動産の登記には様々な種類がありますが、弊所で取り扱っている主な業務として、相続を原因とした不動産の名義変更があります。

名義変更は登記手続き上、「所有権移転」や「持分全部移転」等として手続きを行います。

不動産の所有者が亡くなった場合

不動産の所有者(名義人)が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する必要があります。
これまでであれば「変更する必要がある」というのは少し言い過ぎな部分もありました。
それは、名義を変更する義務が無かったからです。

ところが、法改正によりこれが義務化されることが決まっております(開始は2024年頃)。しかも、今回の法改正は過去に生じている相続についても適用されるという驚きの内容となっております。

義務化されることで、手続きを怠った場合は10万円以下の過料が生じることも決定しています(例外有)。

今回の改正により、相続が開始してから3年以内(過去に相続が生じている場合は、改正後3年以内)に手続きする必要が出てきます。ただ、遺産分割がまとまらなかったり、連絡が取れない相続人がいる等の理由で手続きしようにもできない場合もあるでしょう。

そうしたケースでは相続人であることを「取りあえず」届出ることで、その義務を「取りあえず」は免れる仕組みもあります。

いずれにせよ、これまでのように「何もしない」と言うのは通用しなくなりますので、注意を要します。

遠方からのご依頼も

現在はオンラインでの申請も可能となっており、必要な書類は法務局へ郵送することで、全国どこでも手続きを行うことが可能となっております。

例えば、お住まいが他県の場合や不動産が他県の場合、その両方のケースなど、どの場合でもご相談いただくことが可能です。

相続人のお住まいがバラバラであることは珍しくもなく、そうしたケースでも郵送で書類のやり取りを行うことで手続きを進めることが可能です。

名義変更以外の登記

住宅ローンの支払いが残っている状態で相続が開始した場合、団体信用生命保険により残債が一括弁済され、設定されていた抵当権が抹消できる状態になります。

この場合、金融機関から抹消登記に必要な書類が送られてきますので、その書類をお預けいただければ、相続による名義変更の登記と抵当権の抹消登記を併せて行うことが可能です。

その他、相続とは関係なく、住宅ローンの返済が終わった場合も同様に、担保権を抹消するための書類一式が金融機関から送られてきます。そうした抹消手続きも気軽にご相談下さい。

不動産の所有者の住所が変わった場合も住所の変更登記を行う必要があります。こちらも距離に関係なく手続きを行うことが可能ですので、遠慮なくご相談ください。

不動産名義変更サポート

弊所では不動産の名義変更について専門サイトをご用意しております。

手続の詳細や料金のことなど合わせてご覧頂ければと思います。

専門サイトはこちら